女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の情報について 2024.06.06 女性活躍推進法に基づき、以下の情報を公表しています。 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) 全労働者 60.1% 正規雇用労働者 83.6% 非正規雇用労働者 101.5% 対象期間:令和5事業年度(令和4年10月1日から令和5年9月30日) 賃金:全ての給与 正規雇用労働者:フルタイム契約社員 非正規雇用労働者:無期転換していないフルタイム契約社員、パート・アルバイト ※労働者は役員を除き、休職中でない者とする。 BACK 一覧へ戻る NEXT